神奈川県立松陽高等学校PTA規約
第1章 総 則
第1条(名称) この会は神奈川県立松陽高等学校PTAと称し、事務所を学校内におく。
第2条(目的) この会は学校との連絡を密にし、教育環境の整備充実をはかり、家庭・学校・社会における生徒の心身の健全な発達を助成し、学校の教育目的達成のために協力し、合わせて会員相互の親睦と向上をはかることを目的とする。
第3条(方針) この会は教育を本旨とする民主的団体として関係団体及び教育機関と協力し活動の充実をはかり、営利的、宗教的、政治的活動にいかなる関係も持たない。
第4条(会員) この会の会員は、本校生徒の保護者及び本校教職員とする。
第2章 機 関
第5条 この会に次の機関をおく。
総会 運営委員会 常置委員会 役員会 会計監査 推薦委員会 ホームページ委員会
第6条 総会は、会務・決算の報告及び新年度の事業計画の審議・承認・役員の選出を行う。ただし必要ある場合は、運営委員会を経て臨時に開くことが出来る。
第7条 総会は、会員の1/3以上の出席により成立する。ただし委任状をもって出席に代えることが出来る。議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第8条 運営委員会は、役員会と常置委員会メンバーによって構成される。ただし役員会と常置委員会正副委員長によってこれに代える事ができる。
第9条 運営委員会の任務は次のとおりとする。
1.この会の事業執行に関して必要な事項、その他の一般会務を処理する。
2.会員、委員、役員、学校から提出された事項を審議処理する。
3.総会に関する事項を処理する。
4.必要ある場合は各種委員会を設ける。
第10条 役員会は、役員及び校長、副校長、教頭によって構成される。
第11条 役員会の任務は次のとおりとする。
1.会務を総括し処理する。
2.総会を運営委員会から委任された事項を処理する。
第3章 役 員
第12条 この会に次の役員を置く。なお役員の任期は1年とし再選を妨げない。
1.会長 1名(保護者) 2.副会長 2名(保護者)
3.総務 6名(保護者4・教職員2) 4.会計 3名(保護者1・教職員2)
第13条 役員の選出は推薦委員会の推薦により総会において選出する。
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を処理し、総会及び運営委員会を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
3.総務は事務を処理する。
4.会計はこの会の会計を処理する。
第4章 常 置 委 員 会
第15条 常置委員会として、成人・広報・学年の3つの委員会を置く。
第16条 常置委員の選出は次のとおりとする。
1.常置委員は年度の初めに、新1年の各学級から3名以上選出する。
2.新2・3年の各クラスで学年委員が不在のときは原則補充する。
第17条 各常置委員会は、年間計画に則り、会務を処理する。
第5章 会 計 監 査
第18条
1.この会に会計監査4名(保護者)をおき、この会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
2. 会計監査の選出及び任期は役員と同様にする。
第6章 推 薦 委 員 会
第19条 推薦委員会の構成は次のとおりとし、任期は11月より翌年5月までとする。
1.役員会(保護者1名) 2.各常置委員会より2名(計6名)
3.副校長(教頭) 4.教職員(1名)
第20条 委員の互選により委員長を設ける。
第21条 委員会の任務は次のとおりとする。
1.次年度の役員、会計監査の候補者の公募を行う。
2.次年度の役員・会計監査の立候補者・被推薦者を含めて人選を行い、総会において推薦する。
第7章 ホームページ 委 員 会
第22条 ホームページ委員会の構成は次のとおりとし、任期は1年とする。
1.会長及び役員(保護者)より2名(計3名) 2.各常置委員会より2名(計6名)
3.教職員(2名)
第23条 委員の互選により委員長を設ける。
第24条 委員会の任務は次のとおりとする。
1.ホームページの更新。
2.ホームページの管理・運営。
第8章 会 計
第25条 この会の経費は会費、その他の収入をもってこれにあてる。会費は月額会員 1人あたり450円とする。尚、事情により免除又は減額することもある。
第26条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。
第9章 内 規 ・ 規 約 改 正
第27条(内規)
1.慶弔・その他は内規において定める。
2.内規は役員会において定める。
第28条(規約改正)この規約の改正は運営委員会にはかり、総会において出席者の2/3 以上の賛成を必要とする。
第10章 付 則
第29条 この規約は昭和47年4月 5日から効力を生ずる。
第30条 この規約は昭和51年1月 1日から改正施行する。
この規約は昭和53年2月18日から改正施行する
この規約は昭和55年4月 1日から改正施行する。
この規約は昭和57年4月 1日から改正施行する。
この規約は昭和58年5月14日から改正施行する。
この規約は昭和63年4月 1日から改正施行する。
この規約は平成 9年5月17日から改正施行する。
この規約は平成10年5月16日から改正施行する。
この規約は平成12年5月20日から改正施行する。
この規約は平成14年4月27日から改正施行する。
この規約は平成15年4月 1日から改正施行する。
この規約は平成19年4月 1日から改正施行する。
この規約は平成20年5月10日から改正施行する。
この規約は平成22年5月 8日から改正施行する。
この規約は平成23年5月 7日から改正施行する。
この規約は平成29年5月 6日から改正施行する。